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このままだと逃げ切られると本能的に感じる
平和の運動から、平和文化の創造をはじめよう
過去のビジネスモデルは終わっている
私達のやっているネット配信も大きく分けると
中継 配信 番組 の3タイプがあって
配信 と 番組をもっと強化していこう
おそらくUSTじゃなくてもっといいサービスも出る、文化は3年が目安
来春の24時間配信体勢に向け、各員上昇して行きましょう
地球の上で踊って何が悪い?
生きるってもっと愉しいことだよ
細胞を修復しまくってやる
思考のベクトルを「超原発」に変えられました。
超えていこう・争いは望んじゃいない・無理しちゃいけない
◎▽◎
<「消滅時効」見送りを 原発賠償で知事が求める>
佐藤雄平知事は31日、県庁に東京電力の広瀬直己社長を呼び、福島第1原発事故に伴う損害の完全賠償を求めた。今回は、住民などが賠償請求する権利が3年間で消滅するとされる民法の「消滅時効」を主張しないよう初めて要求項目に盛り込んだ。
広瀬社長は報道陣に対し「今はまだ申し上げることは難しい」と述べるにとどまり、消滅時効への対応についての考えは示さなかった。
東電が消滅時効を主張すれば、賠償手続きができなかった県民は、賠償を受ける権利が失われることから、県は今後、東電に丁寧な説明や迅速な賠償を行うことを重ねて求めていく考え。県は、原発事故から1年7カ月を経過し、3年のうちの半分以上の期間が過ぎたことから今回要求した。
東電は今月7日から、これまでの本賠償の未請求分を併せて請求できる方式の受け付けを開始する。
東電は今月7日から、これまでの本賠償の未請求分を併せて請求できる方式の受け付けを開始する。
ただ、未曽有の原発事故の被災者に対し、消滅時効を主張するのかどうかなど、今後東電の対応が注目される。
(2012年11月1日 福島民友ニュース)
(2012年11月1日 福島民友ニュース)
◎▽◎
<解説>
一般法:民法 特別法:原賠法
特別法は、一般法に優先するが特別法に規定が存しない場合は、一般法が適用される
原賠法には、賠償請求権の消滅時効&除斥期間に関する規定は
特に置かれていないため、一般法である民法第724条が適用されます。
民法第724条
「不法行為による損害賠償の請求権は、
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から
3年間行使しないときは、時効によって消滅する〔消滅時効〕
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする〔除斥期間〕
*↑権利行使期間の最大枠
もっとも、除斥期間の起算点となる「不法行為の時」がいつかについては
具体的立法例(鉱業法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、製造物責任法)
があることから現行法制下においては、
原子力損害の原因たる加害行為(原子力事故)から20年を経過すると賠償請求権が消滅することとなる。
具体的立法例(鉱業法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、製造物責任法)
があることから現行法制下においては、
原子力損害の原因たる加害行為(原子力事故)から20年を経過すると賠償請求権が消滅することとなる。
<各国の原子力損害賠償制度における除斥期間>
① イギリス : 原子力事故の時から30年
② ドイツ : 原子力事故の時から30年
③ フランス : 原子力事故の時から10年(10年以上経過して生じた損害については、除斥期間経過後5年以内に限り国家補償)
④ アメリカ: 特に規定無し(州法が適用)
⑤ スイス: 損害発生の原因事象から30年(後日明らかになった損害については30年の期限経過後においても政府が補償)
① イギリス : 原子力事故の時から30年
② ドイツ : 原子力事故の時から30年
③ フランス : 原子力事故の時から10年(10年以上経過して生じた損害については、除斥期間経過後5年以内に限り国家補償)
④ アメリカ: 特に規定無し(州法が適用)
⑤ スイス: 損害発生の原因事象から30年(後日明らかになった損害については30年の期限経過後においても政府が補償)
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みんなの声
| 日本がつぶれるほどの人口減少(死者の増加、出生の減少)がおこっても東電は 因果関係なしで賠償しないでしょう。福島県民でなくとも、これから医療費、食料費は アップする。妊娠したら、奇形などをふせぐため出生前診断をいろいろ受けなければ 不安だ(それをしても完全ではないが)。安全な水、食料を探すのにも金が余分にかか る。が、国の基準をもって安全としている以上、ビタ一文出ない可能性が高い。 |
時効破棄に「国民の生活が第一」は訴えてください。
チェイノブイリでも4年5年と後から原発内部被爆病が表に出てくる。日本は1年半でもう被害が出てきています。これから大多数の人が被害を訴えてくるのを切り捨てる行為ですね。自公民のやり方です。
